1.基本方針
当院および関連施設で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを 受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進める。
(2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームが行い、本人との話し合いを繰り返し行う。
(3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる 者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行う。
※この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア 内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・ 家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針では対象としない。
3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
(1)本人の意思の確認ができる場合
1)方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針を決定する。
2)時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるよう支援を行う。この時、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行う。
3)このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておく。
(2)本人の意思の確認ができない場合
1)家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
2)家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
3)家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
4)このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておく。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
等については、複数の専門家からなる話し合いの場として倫理コンサルテーション委員会を設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行う。
【参考資料】
・人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン(PDF)
(厚生労働省 2018年3月改訂)
・認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン(PDF)
(厚生労働省 2018年6月)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(PDF)(厚生労働省 2019年5月)
倫理コンサルテーション委員会 令和4年9月作成