職場復帰プログラム 医療技術部 栄養課
以下の内容を考慮しながら、個々の状況に合わせたプログラムとする。
<復帰後~1ヶ月>
①課内業務の現状把握(休暇前と業務体制が変わっていないかの確認)
②電子カルテ(部門システム含む)の操作確認
③給食管理業務の確認(2階事務所)
④病棟業務及び外来栄養指導業務の副担当(病棟は新人担当病棟の副担当とする)
⑤課内事務作業、カンファレンスや委員会等の副担当
<1ヶ月後~3ヶ月>
①給食管理業務(2階事務所)
②患者支援センター業務
③栄養指導業務の午後担当
④病棟業務及び外来栄養指導業務の副担当(病棟は新人担当病棟の副担当とする)
⑤課内事務作業、カンファレンスや委員会等の副担当
<3ヶ月~6ヶ月>
①給食管理業務(2階事務所)
②患者支援センター業務
③栄養指導業務
④病棟業務(病棟は新人担当病棟の副担当とする)
⑤課内事務作業及びカンファレンスや委員会等
⑥遅番及び早番勤務の開始(状況に合わせて※1)
<6ヶ月~>
①給食管理業務(2階事務所)
②患者支援センター業務
③栄養指導業務
④病棟業務(基本的に休暇前の担当病棟とする)
⑤課内事務作業及びカンファレンスや委員会等
⑥休日勤務及び遅番、早番勤務の開始(状況に合わせて※1)
⑦院内研修会や集団教室の講師(状況に合わせて※2)
⑧研修会や学会への参加や発表、専門資格の取得(状況に合わせて※2)
※1 遅番及び早番勤務、休日勤務について
育児休業後、時短勤務の間は遅番及び早番勤務は免除。休日勤務は各自の事情に合わせて免除可能。
時短勤務終了後、子供が小学生の間は遅番勤務及び早番勤務、休日勤務は各自の都合に合わせて免除可能。 その他の長期休暇復帰後についても、個々のライフスタイルに合わせ、上長に相談する。
休日勤務免除中は年末年始の勤務についても免除する。
※2 研修会や集団教室の講師については本人の意志を確認のうえ依頼する。
学会発表については抄録の締切りが6ヶ月経過以降で、本人が自己研鑽として発表を希望した場合に許可する。
管理栄養士妊娠・出産・育児期間のイメージ
※1・・・出産7週間前から休暇取得可(但し、1週間は有給取得)
※2・・・人事課には本人より電話で報告する(産後休暇の終了日の確認)。
※3・・・妻の出産のため入院する日から出産当日後2週間以内に特別有給休暇を取得可能(3日以内)。
※4・・・短時間勤務期間は時間外勤務及び遅番早番勤務は免除。休日勤務についても要相談。
最終更新:令和5年9月