平成20年12月26日から救急救命士 が、医療機関内において医師の管理下で、救急救命処置実習を行うこととなりました。
救急救命士は病院前、現場や救急車内においてのみ救急救命処置を行うことができます。静脈路確保や気管挿管など、救命のために極めて重要な処置については、心肺停止状態の傷病者に対してのみ、その処置が許可されてきました。
救急救命士の救護活動の能力向上のためには、病院実習において、その場所と対象を緩和することが必要とされ、平成20年12月26日に総務省消防庁および厚生労働省よりこの旨の通知が発表されました。
この病院内実習は、救急救命士の練習のための実習ではなく、通常の医療行為の一連の流れの中で、医師の管理下で行なわれるものであり、従来医師と看護師で行われた医療行為の中に救急救命士が入ったものとご理解いただきたいと思います。
救急救命士の出来る処置内容については従来通りで、看護師の代替となるものではありません。
伊勢赤十字病院は、この主旨に則り、救急救命士の実習を開始します。
救急救命士の病院実習についてご理解とご協力をお願い申し上げます。
伊勢赤十字病院長
病院実習の細目:
患者の移動、清潔管理、血圧測定、聴診器の使用、輸液ルート作成、補助・調節呼吸、心肺蘇生*、エアウエイの挿入、喉頭鏡の使用、口腔内吸引、チューブを介した気管吸引、アドレナリン投与*器具を用いた気道確保*、AEDの使用、体位管理、静脈路確保、酸素投与、保温 *心肺停止患者のみ