患者サービス向上委員会


 当院では、これまで医療機器等への影響を考慮し院内での携帯電話使用を禁止してきました。

 しかし、「携帯電話等の使用に関する指針」や総務省が行った「電波の医療用機器等への影響に関する調査結果」からも、一定の条件を守って使用すれば大きな問題がないことが分かりました。

 また、携帯電話が急速に普及する中、患者さんやご家族の利便性についても考慮し、通話許可区域や使用方法を限定した範囲内での携帯電話の使用を平成18年6月1日より許可することといたしました。
 
 携帯電話使用規則は以下に示します。

 

  1、マナーモード (昔の出ない状態での着信およびメール)として、使用禁止区域を除く院内での使用を許可します。

   ただし、使用時間は6時〜21時でお願いします。

  2、通話は通話許可区域でのみ使用を許可します。


  3、使用禁止区域では電源をお切り下さい。以下の場所を使用禁止区域とします。
 
    ICU、CCU、NICU、手術室、血液浄化センター、]線撮影室、内視鏡室、アンギオ室、精密医療機器を使用している病室など

使用禁止区域のポスター

  4、通話許可区域は、

  
@現在、公衆電話を設置している場所

  A各病棟で定めた許可区域

  Gその他の設定箇所としてポスターで掲示します。


   
ただし、通話許可区域でも一部通話が出来ない(電波が届かない)場所があります。

     電波の状況が悪い場合は院外でお願いします。

  5、精密医療機器※を使用している個室の場合(終末期の患者さんなど)、ご家族や患者さんから使用許可の申し出があった時は

        医療機器への影響を説明した上で例外的に使用を許可します(通話も許可します)。

 使用許可にあたっては、患者さんの状況を総合的に判断して、医師および看護師が合議の上でこれを許可します。

 ※精密医療機器とは、心臓ペースメーカー、血流計、医用テレメーター、パルスオキシメーター、ベッドサイドモニター、シリンジポンプ、輸液ポンプ、IABP、人工呼吸器、透析装置、体外式心臓ペースメーカー、徐細動器、超音波診断装置、全自動血圧計、心電図、吸引器、超音波ネブライザーなど。

通話許可区域のポスター

   最後に携帯電話は周囲の人に迷惑とならないよう、声の大きさや使用場所などには注意し、マナーを守ってご使用ください。

   マナーを守れない方は、職員よりご使用の制限をさせていただく場合もございますのでご了承ください。